この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
次の(1)から(3)のすべてに該当する事業主が対象です
| (1) | 労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業主(いわゆる「一人親方」) |
| (2) | 生活衛生関係営業を営む事業主であり、健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する既存特定飲食提供施設の事業主 |
| (3) | 事業場内において、受動喫煙防止措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主 |
| ① | 右の基準を満たす 喫煙専用室の設置・改修 ※ 指定たばこ喫煙専用室、喫煙可能室、及び喫煙目的室も対象 | ・喫煙専用室等の出入口で、喫煙室内に向かう風速が、0.2m/秒以上であること ・たばこの煙が喫煙専用室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること |
| ② | 右の基準を満たす 脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修 | 事業主の責めに帰すことができない事由により、上記①の基準を満たすことが困難な場合において、次の機能を有する脱煙機能付き喫煙ブースを整備することにより、上記①の基準と同等程度のたばこ煙の流出防止を行うこと ア. 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること イ. 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること |
| ③ | 右の基準を満たす 屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修 ※ 喫煙専用室の措置要件で申請することも可能 | ・事業場の屋内を全面禁煙とすること ・排気装置を設置し、たばこ煙が屋外又は外部の場所に排気されていること ・屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと ・専ら喫煙の目的で屋外喫煙所を使用するための構造や設備であること |
| 助成対象経費 | 助成率 | 上限 |
|---|---|---|
| 喫煙専用室等の設置などに係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費 | 2/3 | 100万円 |
この助成金の受給に際しては、喫煙専用室の設置等の事業計画の内容が技術的、経済的な観点から妥当であることが必要です。このため、助成対象経費の上限100万円に加えて、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を下表のとおり定めています。
単位面積当たりの助成対象経費が下表に掲げる上限を超える場合は、合理的な理由があると(公財)全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)理事長が認める場合を除き、単位面積当たり助成対象経費の上限額内で助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
| 交付対象 | 設置する喫煙専用室等の単位面積当たりの助成対象経費上限 |
|---|---|
| ①喫煙専用室の設置・改修 ②脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修 ③屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修 | 60万円/㎡ |
(例)事業場で1.7㎡の喫煙専用室の設置または改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められない限り、助成対象経費として1.7㎡×60万円=102万円まで(助成額にして68万円まで)を交付します。
※仕入控除額があることが確定した場合の返納方法については、全国指導センターに確認してください。
様式等(ダウンロードしてご使用できます。(ワード))
助成金の申請窓口:都道府県生活衛生営業指導センター
都道府県生活衛生営業指導センター連絡先
喫煙室等に関する技術的な事項など:全国生活衛生営業指導センター企画部
〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館2階
TEL:03-5777-0341