生衛業受動喫煙防止対策事業助成金
生活衛生関係営業者の受動喫煙防止対策に関する支援事業(財政的支援)

この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

お知らせ

  • 令和8年度の申請受付は、令和8年5月1日(金)からです。
  • 労働者災害補償保険の適用を受ける生衛業の事業主による受動喫煙防止のための施設整備に対する助成については、所轄の都道府県労働局までお問い合わせください。

本助成金を受けるにあたっての注意

  • 申請者の方が、実施要領及び助成金の手引きなどをよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。
  • 申請者の方が、申請する事業の内容を十分に把握した上で申請してください。(施工業者が実質的に申請書の作成等を行った場合であっても、申請者が内容を理解しておらず、トラブルになることのないようにしてください。
  • 本助成金は、工事の実施前に申請が必要です。
  • 必要以上の性能を有する機械、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。(本助成金は100万円を上限としており、受動喫煙防止対策のため真に必要な事業について、その全部又は一部を助成するものです。)
  • 交付決定を受けた工事の内容を、その後に変更しようとする場合は、速やかに都道府県生活衛生営業指導センター、又は全国生活衛生営業指導センターにご相談ください。
  • 助成金を受けて取得した機械設備や不動産について、改造、処分、譲渡、貸与等を行おうとする場合は、事前に申請・承認が必要となる場合がありますので、速やかに都道府県生活衛生営業指導センター、又は全国生活衛生営業指導センターにご相談ください。(所定の手続きを行わないと、助成金返還の対象となります。)

助成制度の内容

助成制度の対象となる事業主

次の(1)から(3)のすべてに該当する事業主が対象です

(1)労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業主(いわゆる「一人親方」)
(2)生活衛生関係営業を営む事業主であり、健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
(3)事業場内において、受動喫煙防止措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

助成対象となる措置事業

右の基準を満たす
喫煙専用室の設置・改修
※ 指定たばこ喫煙専用室、喫煙可能室、及び喫煙目的室も対象

・喫煙専用室等の出入口で、喫煙室内に向かう風速が、0.2m/秒以上であること

・たばこの煙が喫煙専用室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

右の基準を満たす
脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修

事業主の責めに帰すことができない事由により、上記①の基準を満たすことが困難な場合において、次の機能を有する脱煙機能付き喫煙ブースを整備することにより、上記①の基準と同等程度のたばこ煙の流出防止を行うこと

ア. 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること

イ. 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること

右の基準を満たす
屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修
※ 喫煙専用室の措置要件で申請することも可能

・事業場の屋内を全面禁煙とすること

・排気装置を設置し、たばこ煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

・屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと

・専ら喫煙の目的で屋外喫煙所を使用するための構造や設備であること

助成率・助成額

助成対象経費助成率上限
喫煙専用室等の設置などに係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費2/3100万円
  • 助成金の交付は各事業場単位とし、1事業場につき1回のみとします。過去にこの助成金を交付された事業場は申請できません。
  • 事業計画の内容に対して他の助成金等を受けている、または申請を行なっている場合は申請できません。
  • 同一事業場の複数箇所に受動喫煙防止措置事業を講じる場合は、まとめて1件の申請としてください。(同時期に行う事業で、上記①、②及び③のいずれか、又は複数の組み合わせに助成。上限額は100万円。)

留意事項

この助成金の受給に際しては、喫煙専用室の設置等の事業計画の内容が技術的、経済的な観点から妥当であることが必要です。このため、助成対象経費の上限100万円に加えて、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を下表のとおり定めています。
単位面積当たりの助成対象経費が下表に掲げる上限を超える場合は、合理的な理由があると(公財)全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)理事長が認める場合を除き、単位面積当たり助成対象経費の上限額内で助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。

交付対象設置する喫煙専用室等の単位面積当たりの助成対象経費上限
①喫煙専用室の設置・改修 ②脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修 ③屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修60万円/㎡

(例)事業場で1.7㎡の喫煙専用室の設置または改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められない限り、助成対象経費として1.7㎡×60万円=102万円まで(助成額にして68万円まで)を交付します。

申請手続きの流れ

申請内容の検討実施要領などを読み、この助成金の制度を把握し、申請書の作成、関係資料を準備しましょう。不明の点があれば、全国指導センターにお気軽にご相談ください。
交付申請申請書類を2部ずつ、事業所所在地の(公財)都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)に提出してください。審査期間は原則1か月以内です。※書類の形式的審査を都道府県指導センターで、詳しい技術的審査を全国指導センターで行います。
交付決定通知書受領助成金の交付が適当と認められると、全国指導センターが「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付決定通知書」を発行・送付するので、この通知書を受領してから、工事に着手してください。
工事の発注・施工交付決定の内容に従って工事を実施してください。事業内容に変更がある場合は、「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付決定内容変更承認申請書」を都道府県指導センターに提出し、全国指導センター理事長の承認を受ける必要があります。
工事費用の支払い工事が完了したら費用を支払い、領収書と明細書を受領してください。分割払いやリース契約による支払いの場合には、助成金は交付できませんので、ご注意ください。
事業実績報告実績報告書類を2部ずつ、事業所所在地の都道府県指導センターに提出してください。実績報告は、交付決定の際に指定された期日までに行なってください。
交付額確定通知書受領最終的に助成金の交付が適当と認められると、全国指導センターが「受動喫煙防止対策事業助成金交付額確定通知書」を発行・送付します。
請求書の提出確定通知書を受領した後、所定の様式の請求書に助成金の振込先として指定する口座等の情報を記載し、全国指導センターに提出(送付)してください。
助成金の受領請求書の提出時に指定した口座に、助成金を振り込みます。
消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還この助成金にかかる仕入控除額が確定した場合は、遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに所定の様式を作成して、全国指導センターに提出(送付)してください。

※仕入控除額があることが確定した場合の返納方法については、全国指導センターに確認してください。

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金の手引き

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金の手引き(PDF)

様式等(ダウンロードしてご使用できます。(ワード))

助成金の申請窓口および喫煙室等に関する技術的な事項など

助成金の申請窓口:都道府県生活衛生営業指導センター
都道府県生活衛生営業指導センター連絡先

喫煙室等に関する技術的な事項など:全国生活衛生営業指導センター企画部
〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館2階
TEL:03-5777-0341