公益財団法人全国生活衛生営業指導センターは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年法律第164号)(以下「生衛法」という)に基づき、衛生水準の維持向上及び利用者または消費者の利益を擁護する見地から生活衛生関係営業全般の健全な発達を図るとともに、都道府県生活衛生営業指導センター及び全国生活衛生同業組合連合会の健全な発達を図ることを目的として、昭和55年(1980年)3月24日に財団法人として設立し、同年4月1日厚生労働大臣より同センターの指定を受けました。(平成25年4月1日に公益財団法人に移行)。
生衛業は営業施設数、従業員数ともに我が国の経済において大きな割合を占めていますが、家族経営など小規模企業が中心であり、後継者がいないなどの課題を抱え事業所数は減少傾向にあることが特徴です。その一方で、生衛業は国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供しており、地域密着性の高い業種として安全・安心、衛生的で快適な国民生活を支えています。全国生活衛生営業指導センターは、厚生労働省の指導・監督・助成を受け、生衛業対策の中核的機関として、生衛業の衛生水準の維持・向上、経営の健全化、生衛業の振興等の観点から、都道府県生活衛生営業指導センターや全国及び都道府県の生活衛生同業組合等に対し必要な連絡調整、指導を行っています。
生衛業に関する政策体系は、「衛生水準の維持向上」と「経営の健全化」の二つから構成されており、生衛業の振興・経営安定化のための指導体制の確立、営業者の自主的活動の促進等の観点から、行政による監視指導や「振興指針」及び「振興計画」の作成又は認定、生活衛生営業指導センターや生衛組合等に対する助成等、また、(株)日本政策金融公庫による融資のほか税制上の優遇措置等がとられています。このように、全国生活衛生営業指導センター及び都道府県生活衛生営業指導センターは、「衛生水準の維持向上」と「経営の健全化」の両面から各種事業に取り組んでいます。


生衛法に基づき、都道府県知事が都道府県に1を限って指定した公益財団法人です。その目的は、区域内の生活衛生関係営業の経営の健全化を通じて、その衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図るために業界と行政と消費者の調整役として様々な事業を実施しています。