厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリーニング業、ホテル・旅館業など18業種の総称であり、一般 に生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいる。 これらの業種は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供している。 生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業となっている。
私たち生衛業では、環境にやさしいリサイクル社会の実現のために以下について取組み、環境保全に寄与しようと努めています。
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)の施行に伴い、私たち生衛業では、食品リサイクルに取り組んでいます。
食品残飯を少なくするための調理方法の工夫、メニューの改善、盛り付けの工夫など
発生する食品廃棄物の堆肥化、浴場業における飲食店の廃食油の再利用など
ごみの減量化…食品廃棄物の脱水や乾燥による減量化など
環境問題は21世紀の最重要課題です。クリーニング業界でも、地球温暖化防止や限りある資源の有効利用のため、様々な取り組みを行っています。
私たち生衛業では、みなさまの健康増進のために以下について取り組んでいます。
Sマーク登録店は、健康増進のため、メニューのカロリー表示、ヘルシーメニュー作り等に取り組んでいます。
健康な体は毎日の食事から。私たちはメニューのカロリー表示に取り組んでいます。
大きなお風呂でリラックス。私たちは銭湯を活用した健康入浴に取り組んでいます。