国民生活の衛生水準の維持向上、利用者・消費者利益の擁護を図るため、都道府県生活衛生営業指導センターや全国生活衛生同業組合連合会・都道府県生活衛生同業組合のネットワークを通じて、行政の最新情報を全国の生衛業者や地域住民に提供しています。また、全国生活衛生営業指導センターのホームページにおいて情報発信の全容が詳細に掲載されています。

生衛業の衛生施設の改善向上、経営の健全化と業界の振興、利用者・消費者の安全・安心・信頼確保など様々な調査研究を実施しています。また、その結果を踏まえた生衛業のための手引書(マニュアル)やガイドラインを作成し、配布・情報提供しています。

地域の生衛業に対する経営相談、指導等の業務を行う都道府県生活衛生営業指導センターに対する連絡調整、業務の中核となる経営指導員に対する各種研修会や会議の開催、その他巡回指導等により人材育成や指導支援活動等を行っています。

生衛業の衛生水準の維持向上を図るため、各業生活衛生同業組合の全国組織である全国生活衛生同業組合連合会と協力して、各種事業の実施に係る連絡調整や生活衛生同業組合の新規組合員の獲得、組合脱退の防止、組織基盤の強化事業、若手・後継者・組合事務局職員等の人材育成や指導支援等事業を行っています。また、各業都道府県組合に配置される生活衛生営業特別経営相談員に対する研修会の開催のほか、生衛業者を対象とした生衛業経営セミナー・講演会、相談会等を毎年度各地で開催しています。

厚生労働省は、生衛法に基づき利用者や消費者の利益を擁護するため、提供するサービスや商品の内容、施設や設備の基準が厚生労働省の認可基準を満たしているものを「標準営業約款登録店」とする制度(Sマーク制度)を設けています。全国生活衛生営業指導センターは標準営業約款の策定を行うとともに、この制度の普及・推進を図っています。


安全・安心を約束する「3つのS」を示す目印です。
理容店・美容店・クリーニング店・一般飲食店・めん類飲食店について設定されています。
Sマークの登録は健常者が都道府県生活衛生営業指導センターに申し出をして行います。
Sマークは消費者の皆様にとって安全・安心の目印です。登録店には標識が掲示されています。
クリーニング業法に基づきクリーニング師に対して3年に1度の受講が義務付けられているクリーニング師研修のほか、業務従事者を対象とした業務従事者講習を、都道府県知事の指定を受け、都道府県生活衛生営業指導センターに委託して実施しています。

地域の生衛業を指導監督する職務にある都道府県、保健所設置市等の職員を対象に、生衛業関係行政事務の的確かつ効果的な実施に必要な知識等を習得するための研修会を実施しています。
